第318号 2008年12月22日「個人情報保護法 No2」

318
『個人情報に関しては一切ご心配ありません』というFAXが届いた。
内容をよくチェックすると正当に集めた名簿を保護法を尊守して利用することは良いと書いてある。ただし、データの本人がデータの削除、提供の停止を求めた場合はすぐ対応するということです。
前回にも書いたが名簿は氾濫している。
気にもしないで免許書のコピーをとられていたりしてきた。生年月日、本籍、それも写真入りで情報をとられたことになる。
上記の方法等でいくらでも名簿が入手できる。
会社は入手したその名簿を販売したり、又、その会社がDM郵送する折に、他社のDMを同封して郵送してもOKということになる。
そうなると特に、全国展開している会社は有利かもしれない。中小企業の場合は、地区に根ざした商いだから、どこの会社の名簿を入手するか?
名簿の入手方法もこの法律ができたことで、益々厳しくなる。

ページの頭に戻る