第847号 2014年10月7日「伝統的工芸品」

『伝統的工芸品』と『伝統工芸品』は違うのです。
『伝統的工芸品』というのは、昭和49年に公布された『伝統的工芸品産業の振興に関する法律』に基づき、経済産業大臣が指定した製品のことを言い、それらには伝統マーク(伝統的工芸品のシンボルマークのこと)が貼られています。
このたび、京友禅の『久美すがた』振袖を本格的に取り扱うことになり、どのような製品が伝統的工芸品にあたるのか、基本的な約束事を調べてみました。
簡単に書くと、
・日常生活に使用されるもの
・製造技術・技法が100年以上継続されている
・工程が手工業で、且つ原材料も継続していること
・基本的に、産地に10企業以上または30人以上の従事者がいること
技術を守るにもルールがあるわけで、愛知県では12団体が対象となっています。きものでは、有松絞り、名古屋友禅。他では、名古屋仏壇、常滑焼、桐たんす、ちょうちん、扇子等。
確か、地下鉄吹上駅の近くにある吹上ホールに展示物があり紹介されていたと思います。
2020年東京オリンピックに向け、地域の伝産品を見直すのも悪くないですね。

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