第301号 2008年 10月22日「個人情報保護法」

個人情報の保護の法律の関係で、名簿の閲覧が役所で出来たのは平成18年11月1日までだった。
今利用している名簿は、それ以前に、自ら(みずから)が調べたものか名簿屋で購入したものになります。昨年に使用した名簿も、第1回目に出した案内状は約6~7%返ってきました。ということは1年間でそれだけの方が移転されたということになります。
今年使用する名簿はもっと多くの移転者があることでしょうから、沢山の案内状が返送されてきます。もちろん転送先に送られ、あまりにも遠くでお客様から案内状の郵送を止めてもらうよう電話があることもあります。
ただ、どの呉服屋も条件は同じな訳で、名簿屋のデータにより多少違いはあるものの名簿を購入します。デパートやNCの様にチラシやTV、ラジオ、新聞等で宣伝できる訳でもないので、名簿の内容が悪くなればどうしたら良いか?
方法はありません。
立地条件の良い所へ店を移転するか、ショッピングセンターに入店する。いずれも膨大な経費がかかる。個人情報保護の法律は中小企業にとっては大変厳しいものです。
現在は差別化の時代だと言われます。10年後の商い方法はどうなっているだろうか?現在利用している名簿は使用できません。もし、裏名簿が入手できたとしてもお客様から『どこで調べたのだ!!?』と言われたらどう答えるのか?これからは益々個人のプライバシーのチェックが厳しくなる。カード類等での名簿の氾濫は恐ろしい。プライバシーの集中管理はどう利用されるか、役所、学校、銀行、デパート、スーパーマーケット、郵便局、運送会社、病院、警察、商工会議所、クレジット会社、電話局、電気、水道、ガス、保険、宗教関係、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、旅行会社、不動産屋、○○教室、生協、町内会、○○組合、葬儀屋、結婚式場、レンタル屋、美容院、職業安定所、スポーツジム、カタログショッピング、ホームページ等々、しょせん名簿はシークレットにはならないと思うのだが・・・

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